医療職・介護職の方へ

 対象となる方
 食事摂取量や体重が減少しているなど、栄養状態を評価する必要がある方
 基礎疾患(血圧や血糖等)のコントロールが必要な方
 繰り返し食生活改善を説明することで、理解を深めることが望ましい方
 その他、食事の準備・摂取・栄養管理について課題のある方

訪問栄養食事指導対象者

医療保険を利用する「在宅患者訪問栄養食事指導」
介護保険を利用する「居宅療養管理指導」
在宅療養者  通院・通所困難者  低栄養状態など、厚生労働省が定める特別食を提供する必要があると医師が判断した場合
ガン患者・摂食嚥下機能が低下した患者・低栄養状態にある患者で医師が栄養管理の必要性を認めた場合
医療保険に加入していて介護認定も受けているものは、介護保険の居宅療養管理指導を優先する

訪問栄養食事指導対象疾患

医療保険を利用する「在宅患者訪問栄養食事指導」
介護保険を利用する「居宅療養管理指導」
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)、心臓疾患などに対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食、高度肥満症食(肥満度が40%以上またはBMIが30以上)、高血圧に関する減塩食(食塩6g以下)
てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿食、ホモシスチン尿食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシルーCoA脱水素酵素欠損食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、てんかん食、ガン患者、摂食機能もしくは嚥下機能が低下した患者または、低栄養状態にある患者
経管栄養のための流動食、嚥下困難者(そのために摂食不良となったものも含む)のための流動食、低栄養状態
 算定額・指導回数

訪問栄養食事指導算定額


在宅療養者
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上
医療保険
(在宅患者訪問栄養食事指導料)
530(510)点
480(460)点
440(420)点
介護保険
(居宅療養管理指導料)
545(525)単位
487(467)単位
444(424)単位
栄養ケア・ステーションと連携(業務契約)し、実施する場合はかっこ内の算定額

訪問栄養食事指導回数

月2回まで
ただし、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について、期間を設定したうえで2回まで追加訪問可能(介護保険のみ)
 ご利用の流れ

主治医の場合

初回ご利用の前には、医療機関と兵庫県栄養士会 栄養ケア・ステーションとの間に業務委託契約の締結をお願いしております。
手続きは簡単ですので、お気軽にお問い合わせください。
STEP.01

兵庫県栄養士会(TEL.078-251-5311)へ電話・メールでお問い合わせください。
  1. 貴医療機関名・所在地・連絡先(電話・メールなど)
  2. 責任者または担当者の方の職種・お名前
訪問栄養食事指導ご利用の旨お伝えください。
STEP.02

訪問栄養食事指導の内容、介護保険・医療保険のご利用方法、費用などについて、医師または管理者へご説明します。
不明点がございましたら、何でもお尋ねください。
STEP.03

契約書を貴医療機関あてに2通郵送します。
必要箇所にご記入・押印のうえ、1通を兵庫県栄養士会あてにご返送ください。
契約成立→ご利用開始は STEP.04 へ。
STEP.04

兵庫県栄養士会 栄養ケア・ステーションへ依頼書・指示書をFAXしてください。
STEP.05

お住まいの地域に応じた管理栄養士を決定し、兵庫県栄養士会より主治医へご連絡します。
管理栄養士は、指示書をもとに訪問栄養食事指導を実施した後、主治医へ報告書を提出します。
必要に応じ、訪問前後に主治医・ケアマネジャーなどへご連絡します。
STEP.06

訪問栄養食事指導にかかる診療報酬または介護報酬をご請求ください。
後日、兵庫県栄養士会 栄養ケア・ステーションより貴医療機関へ委託料をご請求します。

その他職種の場合

歯科医師・訪問看護師・ケアマネジャーなど

訪問栄養食事指導を医療保険や介護保険で利用するためには、医師からの依頼書・指示書が必要です。
お手数ですが、患者様の主治医へご連絡をお願いします。
訪問栄養食事指導の内容、介護保険・医療保険のご利用方法、費用など、不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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